令和6年6月1日・診療報酬改定につきまして
・生活習慣病療養計画書について
この度、厚生労働省の診療報酬改定に関し、重要な変更点が示されました。変更点の概要につきましては、食文化の欧米化や、高齢化社会による生活習慣病の患者数増加について、その対策の一環として診療報酬の改定により
「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」を主病として通院中の患者さんにはこれまで加算されていた「特定疾患療養管理料」を廃止し、
新たに2024年6月1日より個人に応じた療養計画書に基づき
より専門的・総合的な治療及び管理を行う「生活習慣病管理料II」へ移行するというものです。
*『生活習慣病管理料II』が該当する患者さんにつきましては医師・看護師等専門職種より療養計画書について説明を行い、同意(同意・初回のみ)を頂く必要がありますのでご理解、ご協力をお願い致します。
これに伴い、窓口負担につきましてもこれまでの金額より変更があります。下記、算定例をご確認ください。
看護師の問診の際、血圧手帳、糖尿病手帳、心不全手帳の提出をお願いします。
診察時に血液検査の結果などを総合的に鑑み、症状が安定していると評価、確認出来た場合は更に30日を追加する長期処方が可能になります
現行 改定後
再診料 73点 75点
外来管理加算 52点 なし
特定疾患療養加算料 225点 333点
特定疾患処方管理加算 66点 なし
処方箋料 68点 60点
合計 484点 468点(-16点)
算定例)高血圧で降圧剤28日処方の場合
※次回定期受診までに血圧に変動や低血糖など、変化があれば受診してください
※次回診察時には必ず保険証の提示(マイナンバーも可)をお願い致します。
※当診療所は呼吸器を主に診ております。胃カメラや大腸の検査などの検診はできません。
※熱や風邪症状がある場合は午前中にお電話で連絡ください。
・医療DX推進体制整備加算
当診療所では以下の通り医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の体制を整備し活用しております。(初診時のみ8点)
①オンライン請求を行なっています
②オンライン資格確認を行う体制を有しています
③電子資格確認を利用し取得した診療情報を活用できる体制を有しています。
④マイナンバーカードの健康保険証利用について環境整備しております。
・外来感染対策向上加算
当診療所は、厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たした機関です
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策について厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保健医療機関(診療所)において診療を行なった場合、外来感染対策向上加算として受診されたお一人につき月に1回限り6点加算出来るものです。
・発熱患者等対応加算
外来感染対策向上加算を算定している場合において、発熱、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止を対策講じた上で診察を行った場合、月に1回限り更に20点加算する事が出来るものです
・一般名処方加算
当診療所では後発医薬品の使用促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
・明細書発行体制等加算
当診療所では医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際の個別の診療情報の算定項目のわかる明細書を発行しております。